労評は労働者の団結のために活動します!
2024年5月13日に、労評大阪府本部に加盟するあさと物流の労働者が原告となった、残業代未払い問題について、神戸地裁はあさと物流に約250万円(および付加金)の支払いを命じる、勝訴判決を出しました。
判決の内容としては、原告側の残業代請求額はほぼ満額認められ、付加金請求まで認められた、完全勝訴といえます。
あさと物流において、なぜ未払い残業代が発生していたのか
2014年の賃金規程の不利益変更によって、歩合給が残業代としてみなされ、実質的には残業代が支払われない運用がなされていました。今回の判決では、賃金規程改定後の固定残業代の有効性については、改定自体が不利益変更であり無効であると判断されました。
労働者に不利益にならない賃金体系を目指して
そもそも賃金規程の不利益変更の背景には、一方的な労使関係、会社による一方的な賃金規程の不利益変更に対して、労働者は甘んじて受け入れざるを得ないような状況がありました。
しかし、賃金規程をはじめ、あらゆる労働条件は本来労使対等に決定すべきものであり、現在は、労評あさと物流分会として、労働者の労働が正当に、公正に評価されるような賃金体系の構築を目指し、会社と団体交渉を通じて協議しています。
あさと物流で働く労働者の権益を守る闘い、労働者としての道理を通す闘いの経緯があっての今回の勝訴判決であると考えます。
残業代めぐり不利益変更、賃金規程の改定は「無効」 物流会社に250万円支払い命じる…神戸地裁(弁護士ドットコムニュース)
三井倉庫ロジスティクスの不当解雇裁判闘争は、2018年3月29日、大阪地裁で判決があり、判決内容は完全勝利しました。
会社は、控訴を断念し、職場復帰を認め、大阪地裁判決は確定しました。
Aさん解雇の背景には、事務職の経験しかない中高年層の労働者を、倉庫作業の子会社に出向させ、自主退職に追い込み、それで人件費を削減しようとする会社の方針がありました。中高年労働者は、人件費がかかるからその人たちを退職に追い込んで人件費を削減しようという試みです。そのために、あれこれひねりだした解雇事由なので、裁判では全く認められませんでした。
3月29日に大阪地裁にて、三井倉庫ロジスティクスの能力不足を理由とする解雇は無効であるとの判決が下されました。
判決内容を含めた詳細については、後ほどご報告致します。