労評は労働者の団結のために活動します!
労基法37条の趣旨
労基法37条は、残業に対し割増賃金を支払うよう使用者に強制する法律である。この労基法37条の趣旨は「①時間外労働について割増賃金を課すことによって、その経済的負担により時間外労働を抑制すること、及び②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して一定の補償をさせること」にある。
ところが「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」であるから、残業をしても残業代支払いの負担は、被告会社に生じない。
能率手当+時間外手当A=(賃金対象額-時間外手当A)+時間外手当=賃金対象額
となる。
このように幾ら残業させても被告会社は、残業割増賃金を支払わずに、つまり会社は全く経済的負担を負うことなく集配職員や路線職員、整備職員に残業をさせることができる。
証人尋問における裁判官の質問
裁判官も上記の労働基準法の趣旨から、被告会社証人対し、「使用者, 会社の側に対して,そういう一種の割増しの義務を課すことによって, 会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と確認し、その上で「労働者のほうで, むやみに長時間になってしまうというような特別の事情」があるのかと問い質した。
これに対し、被告会社証人は「ドライバーというのは, 支店の外に出て仕事をしている時間帯が長いので, その時間帯に, サボっていると言うと語弊があると思うんですけれども, 我々が直接見て, 指導できないので, 意識としてきちんと持ってもらいたいというふうには, 常々思っています。」と的外れな証言しかできなかった。
この証言に対し、裁判官から「先ほども, 例としておっしやったみたいな, すたすたと小走りぐらいで行けばいいのに, だらだら歩いてしまうような, そういう懸念もあるということなんですか。」と質問し、被告証人は「そうですね。」と証言する。
皆さん、被告会社の証言、どう思いますか。能率手当という賃金規則をつくる特別な事情があるのかという裁判官の質問に対して、被告会社の証言はムチャクチャです。最終的には裁判官が審判をするが、次のことは言える。
①会社は、労基法37条の趣旨に反して、残業代という経済的負担を負っていない。しかも、残業代を支払わずに、賃金対象額の増加分しか労働者に支払っていないのだから、会社は丸儲けである。なぜなら会社は、賃金対象額以上の金額で運送を請け負っていから、残業をさせればさせるほど利益を上げることができる。つまり裁判官が残業割増しの義務を会社に課すことで「会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と被告会社証人に確認したが、これに反する。
②大阪労働局は「平成25年、大阪府内では、トラック運送業の労働災害は1,169件発生しました。その内訳を みると、荷の積み卸し(荷役作業)中の災害が67%を占め、交通事故8%を大きく上回っています。 また、荷役作業中の労働災害としては、墜落・転落が268件で最も多く、その発生場所内訳 をみていくと、その4分の3以上が配送先(荷主等)で起こっています。」と荷役作業中、しかも荷主先での労災多発に対し重大視し、行政指導している。このことからも荷主先で小走りして荷役作業をしろという、裁判所での被告会社証言は全く受け入れらないだろう。
日時:2月23日(土)
午後1時~4時
連絡先:052-799-5930
主催 日本労働評議会 東海地方本部
「解雇されそう」、「残業代が出ない」、「有給休暇を取らせてくれない」、「パワハラで苦しんでいる」等、職場の問題を抱えている方、「労働組合や弁護士に相談しても、らちがあかない」等、お困りの方、労働問題専門の弁護士が、無料で、親身になって相談に乗ります。あきらめる前に、気軽に連絡してください。※今回は電話での相談のみです。
担当する弁護士は当労組の顧問弁護士です。労働組合を結成したい、労働組合を強くしたいという相談にも乗ります。相談時間は一人30分以内です。但し今回は東海地域(愛知、岐阜、三重、静岡)にお住いの方に限らせていただきます。
【弁護士紹介】
弁護士 指宿昭一(いぶすきしょういち)
暁法律事務所(東京都新宿区高田馬場)
https://www.ak-law.org/
<役職>日本労働弁護団全国常任幹事
東京支部事務局長
日本労働評議会顧問弁護士
<担当裁判例>
アート引越センター未払い賃金等請求裁判
国際自動車未払い賃金等請求裁判
トールエクスプレスジャパン未払い賃金請求等裁判
全国の郵便局で働く皆さん。
私たちは今、日本郵便に対して「65歳を超えて働きたいという労働者を雇用すべき」という要求を掲げて、団体交渉をしています。
団体交渉の中心になっているのは、かつて栃木県佐野郵便局を2011年に解雇された労働者です。
知っている方も多いと思いますが、日本郵便は2011年に全国で1万3千人の65歳以上の非正規労働者を一斉に解雇しました。
これは明らかに不利益変更であり、これを不当として裁判で争った9名の原告の訴えは、昨年9月に最高裁で退けられました。
裁判の判決が真実を反映しているわけではありません。
日本郵便のやったことは、不当で不合理なものです。
だから、原告はあきらめず、労評に加盟して団体交渉を行っているのです。
団体交渉は12月12日に本社で行われました。
会社側は裁判の判決を盾に、65歳定年制の正当性を主張していますが、人員不足ですでに65歳以上の雇用も認めざるを得ない状況にあるにもかかわらず、「慢性的な人員不足はない」と言い張り、労務政策の破綻ぶりを認めようとしません。
今、郵便局で働く労働者は、人手不足の影響を受けて、過重労働を強いられています。
昨年9月の新聞に
「総務省は、手紙やはがきなど郵便物の土曜日の配達をとりやめ、平日のみにする検討に入った。
人手不足で配達員の負担が増えているため。」
という記事が載りました。
団体交渉ではこの新聞報道は認めながら、人員不足は認めないという矛盾した態度を取っています。
今年2月には第2回目の団体交渉が開催される見込みです。
日本郵便は官製資本ともいうべき、親方日の丸会社です。
人手不足なのに、募集をかけている時給は最低賃金に20円上乗せするだけの無策ぶりです。
昨年暮れにもパワハラ被害にあった新入社員の損害賠償が認められた判決が出ました。
日本郵便の企業体質を改革するために、労働組合が献身的に闘わなければなりません。
私たち労評は、現場で働く労働者のために、先頭に立って闘います。
最高裁判決などに負けずに、道理と正義を通していきましょう。
政府さえも、70歳まで企業に雇用を義務付ける検討を始めています。
体が元気なら何歳までも働き続けられた、過去の日本郵便の労使慣行に戻すべきです。
私たちは、65歳定年制を打ち破ります。
現在、65歳を間近に控え、働き続けることを希望している人もいると思います。
人手不足で汲々としているわけですから、客観的に皆さんが働き続けることに何の支障もありません。
民間企業では普通に行われていることです。
堂々と、65歳以上の雇用を認めろと要求していきましょう。
【大阪府本部 無料電話相談会】
2月10日(日)14時~16時
解雇された、残業代が支払われない、有給休暇が取れない、パワハラ・セクハラ等を受けたなどの問題がありませんか。
しかし、どこに相談してよいか分からないと泣き寝入りしていませんか。
無料相談を行います。泣き寝入りせずに気軽に相談してください。
【開催日程】
2月10日(日)14時~16時