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労基法37条の趣旨
労基法37条は、残業に対し割増賃金を支払うよう使用者に強制する法律である。この労基法37条の趣旨は「①時間外労働について割増賃金を課すことによって、その経済的負担により時間外労働を抑制すること、及び②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して一定の補償をさせること」にある。
ところが「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」であるから、残業をしても残業代支払いの負担は、被告会社に生じない。
能率手当+時間外手当A=(賃金対象額-時間外手当A)+時間外手当=賃金対象額
となる。
このように幾ら残業させても被告会社は、残業割増賃金を支払わずに、つまり会社は全く経済的負担を負うことなく集配職員や路線職員、整備職員に残業をさせることができる。
証人尋問における裁判官の質問
裁判官も上記の労働基準法の趣旨から、被告会社証人対し、「使用者, 会社の側に対して,そういう一種の割増しの義務を課すことによって, 会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と確認し、その上で「労働者のほうで, むやみに長時間になってしまうというような特別の事情」があるのかと問い質した。
これに対し、被告会社証人は「ドライバーというのは, 支店の外に出て仕事をしている時間帯が長いので, その時間帯に, サボっていると言うと語弊があると思うんですけれども, 我々が直接見て, 指導できないので, 意識としてきちんと持ってもらいたいというふうには, 常々思っています。」と的外れな証言しかできなかった。
この証言に対し、裁判官から「先ほども, 例としておっしやったみたいな, すたすたと小走りぐらいで行けばいいのに, だらだら歩いてしまうような, そういう懸念もあるということなんですか。」と質問し、被告証人は「そうですね。」と証言する。
皆さん、被告会社の証言、どう思いますか。能率手当という賃金規則をつくる特別な事情があるのかという裁判官の質問に対して、被告会社の証言はムチャクチャです。最終的には裁判官が審判をするが、次のことは言える。
①会社は、労基法37条の趣旨に反して、残業代という経済的負担を負っていない。しかも、残業代を支払わずに、賃金対象額の増加分しか労働者に支払っていないのだから、会社は丸儲けである。なぜなら会社は、賃金対象額以上の金額で運送を請け負っていから、残業をさせればさせるほど利益を上げることができる。つまり裁判官が残業割増しの義務を会社に課すことで「会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と被告会社証人に確認したが、これに反する。
②大阪労働局は「平成25年、大阪府内では、トラック運送業の労働災害は1,169件発生しました。その内訳を みると、荷の積み卸し(荷役作業)中の災害が67%を占め、交通事故8%を大きく上回っています。 また、荷役作業中の労働災害としては、墜落・転落が268件で最も多く、その発生場所内訳 をみていくと、その4分の3以上が配送先(荷主等)で起こっています。」と荷役作業中、しかも荷主先での労災多発に対し重大視し、行政指導している。このことからも荷主先で小走りして荷役作業をしろという、裁判所での被告会社証言は全く受け入れらないだろう。