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一、賃金対象額から差し引いた時間外手当分の賃金の支払いについて
貴社では賃金対象額から時間外手当(残業代)を差し引いた残りを能率給として支給しています。これは労働基準法37条の趣旨に反する違法行為です。
したがって、
①2014年6月度給与から2016年5月度給与までの間の、賃金対象額から差しい引いた時間外手当を全額支払うこと。
②2016年6月度給与からは、賃金対象額から時間外手当を差し引かずに賃金を支払うこと。
二、今後の労使関係について
①労使関係における会社側窓口を設置すること。
②貴社広島支店の会議室を組合活動のために使用することを許可すること。
トールでは給与明細には形式的に時間外手当は支給されています。しかし、その時間外手当分が賃金対象額から差し引かれています。このように差し引くことが違法なので、2年かにさかのぼって全額支払うこと、及び今後賃金対象額から時間外手当を差し引かないようと要求しました。
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