主 文
1 被申立人トールエクスプレスジャパン株式会社は、別紙記載の組合員に対し、平成29年11月1日から30年1月31日までの間に被申立人会社が組合員の集荷残業を減らしたことによって減少した賃金相当額を支払わなければならない。
2 被申立人会社は、本命令書受領から1週間以内に、下記内容の文書を申立人日本労働評議会に交付するとともに、同一内容の文書を55センチメートル×88センチメートル(新聞紙2項大)の白紙に、楷書で明瞭に墨書して、被申立人会社東京中央支店及び広島支店の従業員の見やすい場所に、10日間掲示しなければならない。
記
当社が、平成29年11月1日から平成30年1月31日までの間に組合員の集荷量を減らし、賃金を減額させたことは、東京都労働委員会において不当労働行為であると認定されました。
今後、このような行為を繰り返さないよう留意します。
以上の命令書が、7月23日東京都労働委員会から下されました。本命令書が下された理由は明確です。命令書を要約すると以下です。
命令書の要約
①残業をしても最低賃金以下の時給数百円という賃金しか増加しない追加残業をさせられることに対し、対象を特定して追加集荷残業等を拒否するストライキ闘争は、正当な労働組合活動であること。
②これに対し、ストライキを行なう労評の組合員のみに対し、集荷残業をさせないという会社の対抗措置は労評組合員に対する不利益扱いに当たると共に、組合活動を萎縮させようとすることを企図した組合の運営に対する支配介入にも当たること。この不利益を受けた賃金相当額を支払うよう命令を下したこと。
③ストライキ闘争の範囲を労評組合に確認することなく、全く残業拒否ストライキを行なっていない東京中央支店の労評組合員を含めたトール支店の組合員まで集荷残業をさせないという極端な措置を行ったことには大いに疑問がある。
④ストライキ闘争に対し、多数派組合(トールエクスプレスジャパン労組)が業務改善要請書を交付し、早急に問題を解決するよう要請した事実は認められるが、労働組合の問題意識・活動方針の違いが顕在化した場合、会社は中立保持義務の観点から慎重な対応が求められていた。
労働者の皆さん
本命令書において残業拒否ストライキ闘争は、正当な労働組合活動であると認定しています。それは①残業拒否闘争を行なった理由に道理があること、②また対象を特定したその闘争方法にも道理があることということです。集配職労働者の賃金規則は、会社の残業やらせ得で、集荷が早く終ったら追加残業をさせられます。時給数百円で追加残業をさせられることに、多くの集配労働者はヘキヘキし、不満をもっています。残業代未払いの裁判闘争の決着が付くまでは時間がかかります。だからこそ、少なくとも会社が経営努力することを棚に上げ、集配労働者に負担を掛け、追加集荷残業を安易にさせることを止めさせることが必要です。
会社は、今回の命令を中央労働委員会に再審査申立ができるが、これほどはっきりとした命令が下されているから、再審査申立をしても無駄です。
今回の東京都労働委員会の不当労働行為申立で明らかになったことは、トールエクスプレスジャパン労組がストライキ闘争を止めさせるよう対処せよと、会社に要請したことです。トールエクスプレスジャパン労組は、一体誰のための労働組合か!時給数百円しか賃金が増加しない追加残業を集配労働者が毎日させられていることをどう思っているのか。
この点について、今後、トールエクスプレスジャパン労組に対して問い質していく。
労働組合は、労働者のための組織です。労働者の利益を守るために活動するのに必要だから組合費も労働者は納めるのです。労評と共に働く者の利益を守り、労働者の生活の未来を切り開いていこう。