労評は労働者の団結のために活動します!
労基法37条の趣旨
労基法37条は、残業に対し割増賃金を支払うよう使用者に強制する法律である。この労基法37条の趣旨は「①時間外労働について割増賃金を課すことによって、その経済的負担により時間外労働を抑制すること、及び②通常の労働時間に付加された特別な労働である時間外労働に対して一定の補償をさせること」にある。
ところが「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」であるから、残業をしても残業代支払いの負担は、被告会社に生じない。
能率手当+時間外手当A=(賃金対象額-時間外手当A)+時間外手当=賃金対象額
となる。
このように幾ら残業させても被告会社は、残業割増賃金を支払わずに、つまり会社は全く経済的負担を負うことなく集配職員や路線職員、整備職員に残業をさせることができる。
証人尋問における裁判官の質問
裁判官も上記の労働基準法の趣旨から、被告会社証人対し、「使用者, 会社の側に対して,そういう一種の割増しの義務を課すことによって, 会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と確認し、その上で「労働者のほうで, むやみに長時間になってしまうというような特別の事情」があるのかと問い質した。
これに対し、被告会社証人は「ドライバーというのは, 支店の外に出て仕事をしている時間帯が長いので, その時間帯に, サボっていると言うと語弊があると思うんですけれども, 我々が直接見て, 指導できないので, 意識としてきちんと持ってもらいたいというふうには, 常々思っています。」と的外れな証言しかできなかった。
この証言に対し、裁判官から「先ほども, 例としておっしやったみたいな, すたすたと小走りぐらいで行けばいいのに, だらだら歩いてしまうような, そういう懸念もあるということなんですか。」と質問し、被告証人は「そうですね。」と証言する。
皆さん、被告会社の証言、どう思いますか。能率手当という賃金規則をつくる特別な事情があるのかという裁判官の質問に対して、被告会社の証言はムチャクチャです。最終的には裁判官が審判をするが、次のことは言える。
①会社は、労基法37条の趣旨に反して、残業代という経済的負担を負っていない。しかも、残業代を支払わずに、賃金対象額の増加分しか労働者に支払っていないのだから、会社は丸儲けである。なぜなら会社は、賃金対象額以上の金額で運送を請け負っていから、残業をさせればさせるほど利益を上げることができる。つまり裁判官が残業割増しの義務を会社に課すことで「会社が長時間の業務命令をしないようにするという目的もありますよね。」と被告会社証人に確認したが、これに反する。
②大阪労働局は「平成25年、大阪府内では、トラック運送業の労働災害は1,169件発生しました。その内訳を みると、荷の積み卸し(荷役作業)中の災害が67%を占め、交通事故8%を大きく上回っています。 また、荷役作業中の労働災害としては、墜落・転落が268件で最も多く、その発生場所内訳 をみていくと、その4分の3以上が配送先(荷主等)で起こっています。」と荷役作業中、しかも荷主先での労災多発に対し重大視し、行政指導している。このことからも荷主先で小走りして荷役作業をしろという、裁判所での被告会社証言は全く受け入れらないだろう。
会社はさらなる努力を!(冬季一時金報告)
今年の冬季一時金は、昨年同期と比べて、約30%増額していますが、同業他社と比べるとまだ相当低額です。労評トール労組は、この点についての会社の認識を問いただしました。会社もトールの一時金が、同業他社の世間相場と比べれば、まだ相当低いことを認め、その上で世間相に近づけるために経営努力をすると回答しました。
昨年10月から取引先に荷物の運賃値上げ交渉をしてきたが、今年度になってその成果が現れてきており、その成果を労働者に回して、昨年実績より増額したということです。
日本の道路貨物輸送は、運賃値下げ競争という過当競争の中で、トラック運転手に対する残業代の不払など低賃金の犠牲を強いることで成り立ってきました。
交通運輸で働く労働者は、この「犠牲」を自らの手で断ち切らなければなりません。まずトールにおいて、この闘いを、労評トール労組と共に進めていくことを呼びかけます。
裁判報告
10月15日、裁判の最大の山場である証人尋問が大阪地裁でありました。原告である労評トール広島分会の組合員2名、被告会社側から1名の証人尋問がありました。
裁判は、この間の双方の主張をまとめた最終準備書面と呼ばれている書面を、今年中に提出し、おそらく判決は、来年の2月頃になると思われます。
今後、判決に向けて、裁判で会社が主張してきたことが、トールの実態とかけ離れた主張であるかを、連続して報告していきたいと思います。
例えば、会社は、集配労働者の努力や工夫で賃金対象額を増加させることができる。したがって、残業せず、あるいは少ない残業で多くの賃金対象額を稼ぐように努力や工夫をすれば、多大な能率手当を得ることができる。能率手当が、少ないのは、努力や工夫が足りないからだ、またチンタラ仕事をしているからだというような主張をしています。
われわれ原告は、配達先や集荷先は、会社が決めるのであって、また配達量も集荷量も顧客先の事情によって決まるのであって、集配員の努力や工夫で増加さすことはできないと主張しています。また集荷する限り、残業にならざるを得ないと主張しています。
今後連続して、裁判での被告会社の主張を暴いていきます!
配達時間帯に追われ集荷時間帯に追われ、まともに昼休憩さえ取ることもできない仕事量を与えられて働いている集配員に取って、会社の主張がいかにデタラメであるかは分かると思います。
現行の賃金規定、「能率手当=賃金対象額-時間外手当A」は、絶対に変えさせるようにしていかなければなりません。そのために、裁判での証人尋問を中心にして、今後、シリーズで連続して、裁判報告を行っていきたいと思っています。