日本労働評議会 大阪府本部

【泉州ケアサービス闘争報告】会社は団体交渉を拒否するな

 これまで、泉州ケアサービス会社に対し、処遇改善加算の配分方法について明記してある、2020年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を開示することを要求してきましたが、それを開示・提出してきました。
 組合は止む無く、大阪府労働委員会に、団体交渉促進の「あっせん」を申請し、以下のあっせん案を組合と会社が受け入れました。
 あっせん案
1.使用者は、A組合員の在籍中における処遇改善加算をめぐる疑問点について、組合との真摯かつ誠実な団体交渉等により合意形成を図ることができるよう、組合に対し、2020年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書を開示すること。
2.組合は、第1項を踏まえ、改めて、A組合員の処遇改善加算にかかる要求事項を明確にしたうえで、使用者に団体交渉を申し入れ、その後、労使双方は、真摯かつ誠実な団体交渉等を通じ、A組合員の処遇改善加算をめぐる問題について、合意に努めること。

  
                      
団体交渉を拒否する会社
 ところが会社は、「2020年度介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書」については提出してきましたが、「計画書」についての質問・要求事項については団体交渉申入れを受け入れませんでした。そのため、労評本部がある東京都労働委員会に、団体交渉拒否の不当労働行為救済申し立てを行いました。
なぜ会社は団交拒否をするのか
 この間の団体交渉、また労働委員会の対応において会社は一貫として貫いている点があります。それは、取得した処遇改善加算の配分方法について一貫として明らかにしたがらないことです。
①取得した処遇改善加算についての配分方法については、職員全員に文章でもって周知しなければならないことになっています。それを行っていなかったこと。
②配分方法については行政に提出した「計画書」に代えている、と会社は言うが、それを労働委員会にあっせん申請してしぶしぶ提出してきたこと。
③労働委員会のあっせん案を受け入れて、「計画書」を開示・提出してきましたが、「計画書」についての要求・質問事項についての団体交渉を拒否していること。
①~③に共通していることは、取得した処遇改善加算の用途について明らかにしないこと、用途に触れたくないことです。処遇改善加算の制度は、介護職員の賃金改善のために設けられた制度です。それを利用し、不正流用していなら、労働者として見逃すことはできません。

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