労評は労働者の団結のために活動します!
労評は、今年の3月に非正規労働者の問題に取り組む連盟組織を結成しました!
非正規労働者は胸を張って団結して 生活と利益を守ろう!
「労評非正規労働者連盟 7.20大阪集会」を開催します
労評は非正規労働者の置かれた状態を放置せず、「日本労働評議会非正規労働者連盟」を結成し、誰一人として光を当てようしない非正規労働者の問題に取り組み、前人未到の闘いを宣言する。
(1)非正規労働者は正規労働者の予備軍とされる不安定な労働力の地位しか与えられていません。非正規労働者は体よく政府、資本によって歴史的に生み出され、使われて捨てられる低廉な労働力予備軍として宿命化されています。正規労働者と非正規労働者の条件的違いが賃金はもとより、労働状態、労働契約等にありますが、普遍的原則は労働者の主権と人権、反差別において、労働法や憲法による人権から見ても正規労働者と同等です。
(2)本質的にして非正規労働者は臨時的に駆り出された労働力ではありません。資本の「宿命」を補う存在としてあり、このことを非正規労働者としての労働の誇りとしてもよいのではないでしょうか。社会的地位は低くても非正規労働者の労働力なくしては資本の経営の先行きが成り立たちません。非正規労働者における労働力は資本にとって限りない力強い労働力としてあることが実際であり、この力の「団結」こそが「日本労働評議会非正規労働者連盟」の核心と推進力です。労評は「日本労働評議会非正規労働者連盟」への加入を強く訴えます。
非正規労働者雇用における制度と悪法、非正規労働者に対する不利益法としてあり、資本が安い労働力を手に入れ、また失業者を増大させない安全弁として、あたかも男女均等にして社会進出を促すという大義名分で行われた。
(1)労働者派遣法は、非正規労働者雇用における醜悪な制度と悪法であり、非正規労働者に対する不利益法です。資本が安い労働力を手に入れ、また失業者を増大させない安全弁として、あたかも男女均等にして社会進出を促すという大義名分のもと行われ、結局は資本が安価な労働力を手に入れ、有期雇用契約は資本の思いのままの支配管理を与えました。正規、非正規の分断を生み、非正規労働者は弱い立場をもって低賃金、過重労働を強いられています。正規雇用の労働者よりも資本の権力に従わない者はすぐにでも首を切れる、まことに資本に都合の良い制度です。
(2)社会的に非正規労働者が生み出された歴史的経緯から俯瞰すれば、資本が都合よく使い、また切り捨てる安価な労働力の構築に眼をつけた立法とし制度化されました。
1986年は男女雇用機会均等法の施行と同時に労働者派遣法が成立した年でもあります。派遣法は、派遣会社が労働者を企業の要請に基づき派遣する。企業がその労働者の能力やスキルの高さを理由に雇用する仕組みとは全く異なります。派遣会社への登録を経て、労働力派遣として派遣される、ここでの問題は非正規社員なるものを輩出する要因ともなり、産業予備軍を抑えるための低賃金を背負った安価な労働力の輩出となり、これが現在問題となっている格差社会を生み出しました。
結局は資本が安価な労働力を手に入れ、有期雇用契約として資本の思いのままに支配管理、操作をしている。
(1)このようにして日本の資本は、非正規雇用制度を作り出し、とりわけ小泉政権による2004年の労働者派遣法大幅改正により「安価な労働力を雇い入れ、産業予備軍の安全弁となり、資本の意志通りに自由に使え、不必要な時はいつでも即解雇できる」ものとして悪用してきました。
(2)現在、格差社会と言われて久しく、格差社会にも多種多様な格差があります。但し、非正規労働者が受ける格差は社会差別と言ってもよいです。社会を支える重要な必要不可欠な労働力の価値として存在しているにもかかわらず、格差社会の多様性にあっても最も重大な事案としてあります。
(3)行政と資本は非正規雇用制度を改悪し、さらにそれに輪をかけて悪化させています。幾重もの行政と資本の悪行三昧に非正規労働者は晒され、そして現在があるのです。さらに正規労働者と比べて資本の指揮、命令にそぐわない者は雇われず、資本の指揮権、命令権を余儀なく強いるものであります。非正規労働者は問答無用で雇止めの宣告を受け、首を切られる。資本によってなんと都合の良い制度でしょうか。非正規労働者にあっては過剰な労働力として疎外を負わされ、憤りを覚えざるを得ません。しかし、非正規労働者の現状は「仕方がない」と諦めるような状態、現状への追認があり、ただ孤立感のみを抱えている状態にあるのではないでしょうか。
(4)非正規労働者の「道理」はあります。それは不条理な制度、労働状態に怒りの声を上げ、労働主権と人権、そして反差別の闘いがあることです。個々が分断され、資本や派遣会社に隷属されるものではなく、労働者として屹立し非正規労働者の団結で応えましょう。
なぜ非正規労働者であらねばならないのか。正規労働者、非正規労働者として雇用されるその違いの背景には家庭環境、経済状態などがあり、俗にいう「親ガチャ」である。
産業予備軍増大、失業率を下げる安全弁とし、安価な労働力を手に入れ、必要がない時はホッカイロのように使い捨てる。これは人権における命と個人の尊厳を守ることに反する不法、不当労働行為であり、また社会的差別についても具体的に列挙して糾弾せねばなりません。なぜ非正規労働者であらねばならないのか。正規労働者、非正規労働者として雇用されるその違いの背景には家庭環境、経済状態などがあり、俗にいう「親ガチャ」である。非正規雇用のままでよいというのはごく一部である。私的国家独占資本主義の階級解体政策により、正規労働者は資本に隷属され従順にしていれば最低限の生活はできる。だが非正規労働者は最低限の生活さえも儘ならない。非正規労働者の労働力そのものが疎外労働の頂点にある。
(1)氷河期、バブル崩壊の少し後、非正規労働者が増大されました。一定のスキルを持っていても正社員として雇われず、職業訓練所で手に職をつけようとしても、ヨーロッパでは補助金が出るが日本では補助金を受けることはできず「自助」とされ、自腹を切ってスキルを着けても正社員で雇われることは極少です。さらに非正規社員として雇用されてきたというだけで再雇用において書類審査の段階で弾かれてしまう。この現実を知らなければなりません。
(2)非正規労働者は等しく低賃金労働が根底にあります。非正規労働者として採用されたといえども、ともすると線引きにかけられ弾かれます。資本の都合次第でいとも簡単に雇止めを受け弾かれてしまう。この現実については非正規労働者であれば周知のところでしょう。
(3)世に言う「労働力不足」は若年の労働力不足を指しており、非正規労働者は労働履歴があってもまた労働履歴をいくら積んでも非正規労働者というレッテルを貼られ、労働力差別を前提に雇用されている状態にあります。これが世に言う「労働力不足」の実質です。正規労働者は雇用されていれば相応の賃金の支払いが発生しますが、非正規労働者にあってはそのスキルにおいて正規労働者と差がないにもかかわらず同等の労働の質量を持っていたとしても低賃金と劣悪な労働状態を強いられています。
(4)政府と資本は階級解体政策を1960年代から70年代中期末まで経済成長を高度に取り込み、物価は上がるが賃金も上がることにより労働者の階級解体政策が執行されました。階級解体は、労働者内部の競合にも転移され、正規労働者と非正規労働者との結界を作ったのです。
(5)非正規労働者の存在の根本に非正規労働者としてのカテゴリーがあり、だからこそ労働主権と人権を守り反差別の闘いを掲げるところに、その重要な異議申し立てがあるのです。
非正規労働者は労働主権と人権を守る、そして反差別の闘いにあって労働力において重要な位置にあることを自覚し、労働の誇りとし、堂々と胸を張って闘いに臨まん。
戦後の日本の労働運動史を読み返しても、ここまで非正規労働者のことを考えている組織は今までにありません。非正規労働者は過去から産業予備軍としての存在としてありましたが、労働力不足と80年代の労働者派遣法、バブルが弾けてから圧倒的に増加しました。非正規労働者でも働かなければ生きていけず、躓いては人生終わりになってしまう。このような非正規労働者に希望を与えられる団結を創り上げなければなりません。
こういうことができたらいいな、むしろ本当にできるのかな、と疑問が生まれるかもしれません。その疑問を率直に聞かせていただきたい。だからこそ組織を立ち上げたのです。ぜひ、連盟の一員となってください。連盟に加盟して、団結を創る一人となって下さい。加盟したら、周りの友人に非正規労働者がいたら声をかけてください。これが連盟を強くする一つです。
(スローガン)
一、 非正規労働者の社会的地位を向上させよう!
一、 非正規労働者に正規労働者同様の労働主権、人権を求め、差別と闘おう!
一、 正規労働者化を求め、労働力商品以下に扱われている現状に反対しよう!
一、 非正規労働者こそ社会を支える労働力であり、労働の誇りを持って 結集しよう!
2024年5月13日に、労評大阪府本部に加盟するあさと物流の労働者が原告となった、残業代未払い問題について、神戸地裁はあさと物流に約250万円(および付加金)の支払いを命じる、勝訴判決を出しました。
判決の内容としては、原告側の残業代請求額はほぼ満額認められ、付加金請求まで認められた、完全勝訴といえます。
あさと物流において、なぜ未払い残業代が発生していたのか
2014年の賃金規程の不利益変更によって、歩合給が残業代としてみなされ、実質的には残業代が支払われない運用がなされていました。今回の判決では、賃金規程改定後の固定残業代の有効性については、改定自体が不利益変更であり無効であると判断されました。
労働者に不利益にならない賃金体系を目指して
そもそも賃金規程の不利益変更の背景には、一方的な労使関係、会社による一方的な賃金規程の不利益変更に対して、労働者は甘んじて受け入れざるを得ないような状況がありました。
しかし、賃金規程をはじめ、あらゆる労働条件は本来労使対等に決定すべきものであり、現在は、労評あさと物流分会として、労働者の労働が正当に、公正に評価されるような賃金体系の構築を目指し、会社と団体交渉を通じて協議しています。
あさと物流で働く労働者の権益を守る闘い、労働者としての道理を通す闘いの経緯があっての今回の勝訴判決であると考えます。
残業代めぐり不利益変更、賃金規程の改定は「無効」 物流会社に250万円支払い命じる…神戸地裁(弁護士ドットコムニュース)