労評は労働者の団結のために活動します!
2024年5月13日に、労評大阪府本部に加盟するあさと物流の労働者が原告となった、残業代未払い問題について、神戸地裁はあさと物流に約250万円(および付加金)の支払いを命じる、勝訴判決を出しました。
判決の内容としては、原告側の残業代請求額はほぼ満額認められ、付加金請求まで認められた、完全勝訴といえます。
あさと物流において、なぜ未払い残業代が発生していたのか
2014年の賃金規程の不利益変更によって、歩合給が残業代としてみなされ、実質的には残業代が支払われない運用がなされていました。今回の判決では、賃金規程改定後の固定残業代の有効性については、改定自体が不利益変更であり無効であると判断されました。
労働者に不利益にならない賃金体系を目指して
そもそも賃金規程の不利益変更の背景には、一方的な労使関係、会社による一方的な賃金規程の不利益変更に対して、労働者は甘んじて受け入れざるを得ないような状況がありました。
しかし、賃金規程をはじめ、あらゆる労働条件は本来労使対等に決定すべきものであり、現在は、労評あさと物流分会として、労働者の労働が正当に、公正に評価されるような賃金体系の構築を目指し、会社と団体交渉を通じて協議しています。
あさと物流で働く労働者の権益を守る闘い、労働者としての道理を通す闘いの経緯があっての今回の勝訴判決であると考えます。
残業代めぐり不利益変更、賃金規程の改定は「無効」 物流会社に250万円支払い命じる…神戸地裁(弁護士ドットコムニュース)

値上げラッシュに国民生活は疲弊しています。スーパーに行けば食料雑貨品の全てが次々と値上がりし、食堂に行けば価格が上がり、電気・ガス代も驚くほど値上がり続け、これから公共交通の運賃や医療費も値上げされます。政府は、昨年12月の前年同月比消費者物価指数は4%高と発表していますが、国民の生活実感は4%どころではありません。さらに企業物価指数も9.7%と史上最高となり、今後さらに消費者物価の値上に転化されることが確実です。
このような消費者物価の値上げラッシュが続いているなかで、東京23区、三鷹、武蔵野地区のタクシー料金が昨年11月14日から値上げされました。値上げ幅が14%超の大幅な値上げで、初乗り運賃は420円から500円、加算額が80円から100円になりました。この大幅値上げは、国土交通省関東運輸局とタクシー大手4社が結託して決めたものです。
このタクシー運賃の値上げに対し、タクシー会社・ロイヤルリムジングループの2社は「今回のインフレ率を大幅に超える14%のタクシー運賃値上げは、お客様の理解を得られない。企業努力で料金値上げ見送り、据え置きとする。」としました。
ところが「企業努力で料金値上げ見送り、据え置きとする」としたロイヤルリムジングループ2社に対し、驚くなかれ、国土交通省は運賃値上げを命令し、従わなければ事業停止を命令するとの行政処分をするというのです。
関東運輸局は「企業努力で料金値上げ見送り、据え置きとする」とした企業に対し、なぜ行政処分をするのでしょうか。今回の消費者物価上昇4%を遥かに超える14.24%(初乗り80円)の料金値上げは、病院に通う高齢者などの財布を直撃し、また実質賃金が低下し物価高のラッシュで家計が日に日に圧迫されている労働者や、国民の生活を直撃することは疑いありません。真夜中にバスも電車も動いていません。そんなときに子どもなどが病気になると、頼れるのはタクシーだけです。このような生活インフラとして欠かせないタクシーの運賃を強制的に値上げしろ、と関東運輸局はロイヤルリムジングループ2社に対し、迫っているのです。
タクシー大手4社の14%値上げの言い分は、①燃料費の高騰、②キャッシュレス決済の設備投資費用増、③タクシー乗務員の労働環境改善費用の三つです。
しかし、①については、大手4社は国などから補助金を得てハイブリット車両導入を積極的に推進し、それによって燃費は2倍に向上し、昨今の燃料代の高騰を十分カバーしています。②については、キャッシュレス決済の設備投資費を、厚かましくも物価高で苦しむ私たち顧客に負担させようとするものであり、これは物価高に便乗して強欲に儲けようとするものである、と言っても過言ではありません。③のみが合理的理由があり、このためには14%の約半分の7~8%の運賃値上げ十分です。
つまり、大手4社の14%超の運賃値上げ申請は、物価高情勢を悪用した便乗値上げです。その便乗値上げ申請を関東運輸局は丸のみしたのです。そして、あろうことか、こうした便乗値上げに抵抗するロイヤルリムジングループの2社に対し、関東運輸局は便乗値上げの加担者として14%の値上げ申請を強要し、それに従わなければタクシー免許を取り上げる行政処分しようとしているのです。
14%の便乗値上げをしたタクシーを選ぶのか、それとも企業努力をして値上げをせず運賃据え置きとしたタクシーを選ぶのか、と問われれば収入は増えずに物価高で家計が圧迫されている国民は、誰もが喜んで後者を選びます。1円でも安いものを求めてスーパーを探し廻り、食費を切り詰め、必死で物価高の中で出費を抑えようとしている国民からすれば当然です。
国交省は、一体誰に顔を向けて行政の権限を使おうとしているのか。物価高で苦しむ国民か、それとも大手のタクシー資本の便乗値上げの要求の為か。
私たちは、国による、ロイヤルリムジングループ2社に対する運賃値上げ命令に反対する署名を呼び掛けます。
「私たちは、東京23区及び武三地区でタクシー運賃値上げがなされる中で、企業努力により、運賃値上げをしない決断をしたロイヤルリムジングループに対して、国(国土交通省関東運輸局)が運賃値上げ命令をすることに反対します。」
署名はオンラインと紙版で集めています。
ご協力、何卒よろしくお願いします。
オンライン署名はこちらから
紙版はこちらから
労評は、1月20日「令和4年10月11日付関東運輸局長公示(関自旅二第1175号の3)」に定める公定幅運賃の範囲内にないことを理由として、関東運輸局がロイヤルリムジン株式会社及び株式会社ジャパンプレミアム東京に対して、運賃変更命令、事業停止命令、事業許可取消処分、輸送施設の使用停止処分等いかなる処分もしないことを求めて関東運輸局に対して異議書を提出しました。
今回の異議書を提出した主な理由は大きく以下の4点です。
①この度の14%タクシー料金大幅値上げは国民の生活感覚とずれていること。
②ロイヤルリムジン及びジャパンプレミアムは、乗務員労働者の生活に支障をきたすことなく料金据え置きで充分健全経営ができるとしていること。
③それにもかかわらず、なぜ当局と大手企業の一部が主導して一方的な大幅値上げを決めたのか。
④今回の大幅値上げに従わない企業には「行政指導」、「行政処分」の制裁を加え、事業ができないように処分される危惧が大いにある。
今回のような国家権力による押し付けは労働者、国民の生活権利を守る上からも許されるべきではありません。
詳細はこちらの異議書をぜひご覧ください。