労評は労働者の団結のために活動します!
緊急デモ行動の呼びかけ
国交省関東運輸局は
タクシー運賃を据え置きする企業に対して運賃値上げ命令をするな!
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午後1時30分集合 午後2時デモ出発 午後3時集会 会場 亀戸中央公園 JR総武線亀戸駅下車6分 東武亀戸線亀戸水神駅下車1分 |
値上げラッシュに国民生活は疲弊しています。スーパーに行けば次々と食料雑貨品が値上がりし、食堂に行けば価格が上がり、電気・ガス代も上がり続け、さらにこれから運賃やタバコ、医療費も値上げされます。消費者物価指数は4%を超え、さらに企業物価指数が9.7%と史上最高となり、さらに消費者物価の値上げラッシュが続きます。
タクシー値上げをめぐるある問題
このなかで、東京23区、三鷹、武蔵野地区のタクシー料金が11月14日から値上げされました。値上げ幅が14.24%と大幅な値上げで、初乗り運賃は420円から500円、加算額が80円から100円になりました。
国土交通省関東運輸局は今回の値上げの理由を、①燃料費の高騰、②新車両やキャッシュレス決済機器の導入、③乗務員の労働環境の改善のため現行の運賃水準を維持できなくなった為と主張しています。
しかし、ロイヤルリムジングループ(金子健作代表)の2つの会社は、今回の値上げには理由がないとして「運賃値上げ見送り」を決断しました。その主張は、次のとおりです。
1)コロナによって傷んだ経済が回復していない中で、今回のインフレ率を大幅に超える14%のタクシー運賃値上げは、お客様の理解を得られない。
2)今回の運賃改定にあたり、燃料高騰に対する対応としてという理由を主にしているが、近年画期的で低燃費なハイブリット車両が導入され、むしろ燃料費は下がっている状況であり、更にこの車両の導入にあたっては、東京都及び国から多額の補助金を頂戴しており、今すぐ運賃に転嫁する理由は全くない。
3)むしろ直近の東京においては、繁忙時にタクシーが全く足りない大幅な供給不足を生じている状態で、今回最初に値上げ申請した業界大手の会社では、1台あたり1日6万円を越えるようなかつて無い高営収の状態になっている。
なぜ、この経営努力に対して国土交通省は妨害するのか
今回の消費者物価上昇4%を遥かに超える14.24%(初乗り80円)の料金値上げは、病院に通う高齢者などの財布を直撃し、物価高のラッシュで疲弊している国民の生活を直撃することは疑いありません。
しかし、国土交通省が、リムジングループの「企業努力で料金値上げ見送り、据え置きとする」との方針に対して、運賃値上げを命令し、従わなければ事業停止を命令する行政処分をするというのです。これは、タクシー料金は公定幅料金という決まりがあるからという理由です。公共交通における安全や労働条件を守るために、公定幅運賃という制度に合理性があるとしても、問題は「企業努力で料金値上げ見送り、据え置きとする」リムジングループに対し行政処分をするという国交省は、一体誰の顔を見て行政の権限を使おうとしているのかです。物価高で苦しむ国民か、それとも大手のタクシー資本の便乗値上げの要求の為か。
このタクシー料金14.24%の値上げが本当に必要なのか、実は周到に精査して決められたとは言い難いのです。国民が値上げに苦しんでいるのですから、公共交通機関であるタクシー料金も慎重に決めなければなりません。今回の値上げも大手4社はどのくらい値上げ幅を抑える努力をしたのか一切分かりません。
国交省の行政処分反対は労働組合の社会的使命
この事件は決して小さなことではありません。皆さんもご存じのように、政府は防衛費の増大を勝手に決め、国民も財源を責任をもって考えろと横暴な態度をとっています。リムジングループの国交省への異議申し立てを傍観し、孤立させることは、国の横暴な支配を許すことになります。経営努力で値上げをしないという道理を通すために私たち労働組合も声を上げなければなりません。
私たち労働組合は様々な階級階層の人々と協力して、政府と独占資本の強権的支配と闘っていく使命があります。この度のリムジングループへ運賃値上げの強制を許さず、国に正しい判断を下すよう行動を起こしましょう。
大阪府にある「だんらんの家」泉州ケアサービスで介護スタッフとして働くAさんが不当に解雇されました。またAさんには、夜勤勤務の深夜割増賃金、及び残業代が一切支払われていません。
Aさんは、労評に加盟し、会社と団体交渉を行っています。また労基法37条に基づき割増賃金の支払いを会社に請求しています。
労評は以下の要求のもと泉州ケアサービスと団体交渉をしています。
一、A氏の解雇理由につき説明されたし。
二、貴社は労働契約法第五条の安全配慮義務に違反し、A氏を罹患(適応障害)させたことに対し、慰謝料を支払うとともに謝罪すること。
上記の要求は、泉州ケアサービス(株)は、安全配慮義務に違反し、Aさんをうつ病(適応障害)に追い込み、そしてAさんを不当に解雇したことに対しての要求です。
会社のずさんな受け入れ体制
介護労働者の労働は精神的にも身体的にも重労働ですが、利用者さんとその家族の為に懸命に働いています。
泉州ケアサービスのような会社は、サービスの時間の間、利用者さんの健康や命を預かることでもあります。それゆえ利用者さんの受け入れ体制を十分に整えていなければなりません。介護現場で働く私たち労働者へ負担を強いる受け入れでは、利用者さんに対する責任を果たすことはできません。
Aさんは多い時で5人から6人の利用者さんを夜勤一人で介護をしていました。一人で移乗介護をすることが到底でき得ない利用者さんを受け入れるとの話しが会社からありました。夜勤一人でどうやって移乗介助をするのかと会社に問い質しました。それに対し、会社の返答は「一人でもできるかも」などいうあいまいなものでした。Aさんは「何という会社か、受け入れ体制などどうでもよく、利用者さんの頭数を確保して会社の利益追求のために、私たちは働かされるのか」との思いでいっぱいでした。
セクハラ被害に対する会社の理不尽な指示
最終的には日勤でベッドに寝かせ、移乗介助無しの状態にすることで、夜勤のお泊り介助ができるようになりましたが、Aさんは夜勤においてワイセツな言葉を繰り返されたり、おむつ替えのとき体を触られるなどのセクハラ被害を受けました。セクハラの事情を会社に報告し、対応を求めると、会社からは利用者さんの言動を「全て記録するよう家族から言われている。全て記録すること」という指示がありました。Aさんは、利用者さんの顔にアザがあることや、「家族に殴られた」と聞いていると会社に報告し、何のために記録を取るのですか、その目的は何ですかと会社に問いただしても、会社から返答はありませんでした。Aさんは、セクハラ被害を受けても、利用者さんへの職務を放棄することなく、献身的に介護業務を続けていました。
夜勤一人勤務で他のやらなければならない業務があるのに「全てを記録する」など到底できません。そればかりか「家族から言われたから全てを記録するように」という業務指示は、その記録を家族に見せることを前提としたものです。家族に業務記録を見せれば利用者さんが家族から虐待、暴行を受ける可能性があります。介護事業を行う会社が、虐待のために利用される可能性のある業務指示を出す。現場で働いている介護者はみんな利用者さんの立場を考えて働いています。この会社の「サービス」は、利用者さんが家族から虐待を受けてもよいから利用者さんの頭数を確保して利益を上げるためのものなのか。以上の思いからAさんは、記録を取る目的は何のためですかと会社に問いただしましたが、会社からは何の返答もありませんでした。
体調不良、適応障害のうつ病
以上の会社の利用者さんのことを考えない無理な業務指示を受けたAさんは、出勤しようとすると吐き気や目まいがして体が動かなくなり、有給休暇を取得して会社を休みました。そして精神科を受診すると適応障害(うつ病)と診断されました。
労働契約法第五条には「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」とあります。Aさんの利用者さんからのセクハラの訴えに対し、会社がセクハラへの対応をしないばかりか、理不尽な業務指示をしたことが、罹病=適応障害(うつ病)の原因です。入社時の誓約書に「貴法人や上司の指示命令(人事異動や時間外及び休日労働の命令も含む)及び指揮監督に従い忠実に業務を遂行すること」とありますが、これは労働契約法を会社が遵守することが前提です。
不当解雇
その後、Aさんはセクハラを行う利用者さんがお泊りする土日連続勤務はきついということで土日連続勤務を避けた週5日のシフト希望を提出していましたが、シフト表にはAさんの勤務日の記載がありませんでした。そして要求もしていない「会社都合」の離職票を送ってきたのです。
解雇とは会社側が一方的に労働契約を解除することを指しますが、これは雇用契約(労働契約)の一方的解除です。
介護労働者の社会的地位・労働条件の向上のために
Aさんは、このまま黙って泣き寝入りしては、泉州ケアサービスの利用者のためにも、そこで働く介護労働者のためによくないとの思いで、労評に加盟し闘っています。労働者を大事にしない介護事業主は、利用者も大事にすることはできません。介護事業は、介護保険等が投入されて成り立っていますが、それは公益性の高い事業であるからです。受け入れ体制も整えないまま利用者さんの頭数を増やし売上高を高め、それに必要な経費である人件費については深夜業務の割増賃金も支払わない。利用者さんの立場から道理ある主張をすれば会社を辞めさせる。このような会社が介護事業の業界においてまかり通るようにしてはならないとの思いでAさんは闘っています。これは介護事業で働く労働者全体、また利用者さんが人間としての尊厳を尊重される介護のための闘いでもあります。
どれだけ残業しても賃金が変わらない「残業代ゼロ」の」不当な賃金制度を巡り、大阪高裁係属中のトールエクスプレスジャパン事件は、来週2月25日13時15分に判決が言い渡されます。
交通運輸業界は物流、旅客の業種は違っても長時間労働が蔓延し、低賃金で使われ、人手不足は深刻です。
なかでも、今回の裁判で争点になっている「どれだけ残業しても稼げない賃金制度」はトールに限らず、他の会社でもかなり似た賃金体系を敷いているところが多く見られます。
そのため業界に低賃金と長時間労働が蔓延していますが、既存の労働組合の多くはこの問題に取り組みません。
こうした中で労働者は不満や怒りを持ちながらもどうしていいのかわからない状態に置かれています。
トールのように、賃金計算で時間外手当を差し引き実質的に割増賃金の支払いを逃れる「残業代ゼロ」の歩合給制度は、トラック・タクシーなどの運輸・交通産業で多く採用されています。「残業代ゼロ」の賃金制度は、資本と修正主義・御用組合とが結託して作り上げたものです。この裁判は、労働者を過酷に搾取する賃金制度を撤廃させるための闘いであり、労評トールの労働者は、資本及び御用組合へ対して闘ってきました。
荷物を運ぶ労働者が居なければ、会社は成り立ちません。
配達時間帯、集荷時間帯を守るよう必死で努力している集配労働者に対し、支店外でサボる可能性があるなどというのは、われわれ労働者に対する侮辱です。
このような会社に未来はありません。誰が稼いでいるのか、現業労働者が稼いで会社は成り立っています。
労評と共に、このような会社の考え方を変え、働き甲斐のある会社に変えていきましょう。
日本労働評議会(労評)中央本部