会社は控訴断念
三井倉庫ロジスティクスの不当解雇裁判闘争は、2018年3月29日、大阪地裁で判決があり、判決内容は完全勝利しました。
会社は、控訴を断念し、職場復帰を認め、大阪地裁判決は確定しました。
会社は裁判で、労評の組合員であるAさんが「能力が低く就労に耐えられない。改善の余地もない」という解雇理由を主張してきました。しかし、判決では、「そもそも手作業による検品作業において、人為的ミスなく完璧な作業を求めることには限界があるというべきであって、・・・日常的に100枚以上の倉庫明細書を処理することが多かったことをも考慮すれば、約半年程度の期間に3回の検品ミスを犯したことが、直ちに原告の業務遂行能力に疑問を生じさせる程のものであると認めることは困難」であると、会社が挙げた事例は全て、解雇理由となるような事例ではないと却下されました。
Aさん解雇の背景には、事務職の経験しかない中高年層の労働者を、倉庫作業の子会社に出向させ、自主退職に追い込み、それで人件費を削減しようとする会社の方針がありました。中高年労働者は、人件費がかかるからその人たちを退職に追い込んで人件費を削減しようという試みです。そのために、あれこれひねりだした解雇事由なので、裁判では全く認められませんでした。
今、多くの会社で不当な解雇が行われています。Aさんは、解雇される前に労評に相談がありました。労働相談は、早い程、有効な対処ができます。遠慮なくご相談ください。