日本労働評議会 大阪府本部

タクシー乗務員の方の相談を受け付けています

タクシー乗務員の皆さん! タクシー乗務員の裁判勝訴

 2015年1月に東京地裁、同年の7月に東京高裁で、国際自動車(株)に対してタクシー乗務員が起こした裁判が勝利しました。判決は、歩合賃金に時間外・休日手当・深夜手当が含められているという国際自動車タクシー会社の主張が退けられ、「時間外・休日・深夜」手当を過去2年間にさかのぼって支払えとの命令でした。タクシー乗務員の皆さんの賃金は、完全歩合給、あるいは基本給と歩合給との組み合わせであったりします。しかし、いずれも残業代、深夜労働の割り増し賃金が実質的に支払われていないケースがたくさんあります。

 皆さんも残業代や休日・深夜手当が実質支払われていない可能性があります。もしそうなら残業代等を支払うよう会社に請求できます。
規制緩和後、タクシー乗務員の皆さんの収入は激減し、年間で100万円以上低下しました。そうした収入の激減を補うため、タクシー乗務員の皆さんは長時間労働を余儀なくされています。一方、会社は売上高の5割前後を必ず収益として得ています。会社の収益の確保が、皆さんに対して、残業代が支払われていない結果であるなら、こんな不当、理不尽なことはありません。

詳しくはこちらをご覧ください

「タクシー乗務員必見!「残業代ゼロ」の歩合給制度と戦おう!」


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私たち労評(日本労働評議会)は、無料で皆さんの相談を受け付けています。
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rohyo-osaka@kansai.zaq.jp

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